2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
立案当局の御答弁を踏まえますと、本法律案の少年法第六十四条第三項の収容期間を定めるに当たっては、家庭裁判所は、要保護性の程度等、処遇の必要性に関わる事情を基本的に考慮せず、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らない範囲内で許容されるだけ長く少年院に収容することができる期間の上限を設定し、処遇機関において、家庭裁判所の定めた期間の範囲内で対象者の状況等に応じて必要な期間の施設内処遇及び社会内処遇
立案当局の御答弁を踏まえますと、本法律案の少年法第六十四条第三項の収容期間を定めるに当たっては、家庭裁判所は、要保護性の程度等、処遇の必要性に関わる事情を基本的に考慮せず、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らない範囲内で許容されるだけ長く少年院に収容することができる期間の上限を設定し、処遇機関において、家庭裁判所の定めた期間の範囲内で対象者の状況等に応じて必要な期間の施設内処遇及び社会内処遇
ただいまその立案当局がこの国会の審議の中でも答弁されていると承知しておりますが、同様の内容の説明を受けた上でこういった提案をされてきて、それに対して法制局として審査した上で合理的な規制であると判断したところでございます。
この点をもう少し具体的に、その八要素に沿って、立案当局から伺って理解しているところを含めて申し上げますと、例えば附帯決議に掲げられましたいわゆる八要素のうち、最初にございます目的の公益性との関係では、本法律案において、カジノ収益の内部還元によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等、並びにカジノ収益の国庫等納付、社会還元を通じた公益の実現を具体化する諸規定が具体的に設けられているものだと承知しております
○横畠政府特別補佐人 立法事実そのものは立案当局から説明してもらいたいと思いますけれども、私どもの理解しているところで申し上げますと、現行の周辺事態安全確保法の主たる目的といいますのは、やはり我が国の平和と安全の確保ということでございまして、そこで捉えられている事象としては、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態である。 それにどう対処するか。
○林政府参考人 法文上は先ほど申し上げたようなことでございますが、立案当局が立案時に想定しているところを申し上げますと、現在の時点で、他の事件における裁判員の選任または解任の状況という考慮事情を満たすものがないと考えておりますので、基本的に、今後、法改正後に除外決定がなされる場合を想定するとすれば、当該事件において裁判員等選任手続が行われてみて、その経過等を考慮事情として、除外決定がなされるかなされないかということが
○林政府参考人 立案当局といたしましては、これまで可能であった事案と同程度の事案につきましては、今後も通常の裁判員の参加する合議体で取り扱われることになると考えております。
特定秘密の保護に関する法律附則第九条の規定は、昨年の臨時国会における衆議院の審議において修正議決された際に追加されたものでございまして、また、同条の規定に基づき、新たな機関を内閣府に置くことについては、自由民主党、公明党、日本維新の会及びみんなの党により合意されたものと承知してございますが、このような機関が法的にどのように位置づけられるべきかについては、まずは立案当局において具体の制度設計を行い、内閣法制局
今般の機関が法的にどのように位置づけられるべきか、独立性というものをどのように認識、担保するかということについては、まずは立案当局において具体の制度設計を行い、当局としてはその法令案の審査を行う、そういうプロセスになりますので、今の段階で、どのような法整備が必要であるか、妥当であるかということについてまで御意見を申し上げる段階ではないと思います。
立法の趣旨にのっとり、とりわけ、ただいま大臣からも御説明ございましたけれども、立案当局のお考えですとか、それを受けました国会での審議の状況等の内容を踏まえまして、また委員御指摘の再犯可能性も含めて検討して、当該被告人に対して刑の一部執行猶予を付するのがふさわしいかどうかということを適切に判断させていただくということになるものと思っております。
立案当局の労を多としなければならない。客観的にみれば、第一段に述べたこの法律の根本思想は、その一句の挿入によって崩れてしまったといえるであろう。」と。 つまり、私企業の問題に閉じ込めようとしていたこの法律に対して、ここに「被害者の保護を図り」という一句が入ったことによって生き延びたという、こういうことをわざわざ指摘をしているわけでございます。
○政府参考人(小津博司君) 少なくとも、この二百九十二条の二を御提案申し上げた立案当局者としてはそのように理解をして、そのような趣旨の御答弁をさせていただいたと承知しております。ちなみに、この条文の解説書等にもそのような趣旨で解説がなされておりますので、私どもとしては現時点でそのように理解をしているということでございます。
もう一点、被害者の方がいろいろやられるときに検察官に申し出ていただくということ、また、この条文で、十分に検察官がいろいろとお話を聞いて説明をするようにということも、いろいろ御心配になるような点もできる限り検察官の方で心配のないような運用をしろ、こういうような趣旨というふうに立案当局としても受けとめておりますので、そのようなことも含めまして、裁判員制度への影響ということについて、不当な影響を及ぼすようなことにはならないのではないかと
そこはいろいろな御議論があり、まさにその中で両法務委員会の附帯決議もいただいたわけでございますけれども、当時、立案当局といたしましては、業務上過失致死傷罪としてそれまでは扱われることが多かった事案につきまして、新たに危険運転致死傷罪という大変に重い法定刑のものを設けるに当たりまして、その適用範囲について慎重に考えたものと理解しております。
分権改革推進委員会では、道州制の在り方について直接御検討いただくということは、立案当局としては想定しておりませんが、ただ、委員会におきまして、地方分権改革の観点から国、地方の関係全般にわたって現状それから問題点、これを深く吟味していただくことになると思います。
これもまた、委員会設置後の委員会の運営にかかわる話ということで、なかなか私ども立案当局として申し上げにくいところがあるんです。
ただ、立案当局としても、地方側から例えば協議の場を設けろというような御要望がございました、そういうことに対しては、この法案の四条でも、連絡を密にするという形で、分権改革に当たってもやはり地方側といろいろな意見交換をやりながらやっていくんだというような規定は設けておりますし、また、委員会の審議の場でも、国と地方の関係を見直すに当たっては、やはりまず国と地方の行政の実情、いろいろ関係者の意見、そういったものを
さて、今回の立法作業に当たりまして、立案当局であります法務省としては、法改正の動機というので提案理由があったわけでございますが、議定書ができたという、人身取引議定書ができたというのが、国際的な環境が整ったということはまず第一に挙げておられるんですけれども、この取引の実態がなけりゃ我が国にはそういうニーズがないということなんですが、ただ、外国からは受入れ大国だとか言われて、大変、もっとせにゃいかぬと言
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 裁判迅速化法のときの立案当局の説明によりますと、二年という審理期間の目標を立てた上で、しかし、二年で全部できているからということで事足りるということではなく、更にその二年を割り込んでできる限り短い審理期間でやるようにということでございました。
○山崎政府参考人 私、今ここで答弁していることは、立案当局者といたしまして、それは立法趣旨であるということを明確にしているわけでございます。したがいまして、解釈の基準あるいは手がかりになるというふうに理解をしております。 ただ、条文というのは、抽象的に書いている条文というのはかなりいろいろなところにあるわけですね。
これ刑罰を作るというのは、大変、立案当局だけじゃないんですね、やっぱり法制局の意見も十分聞き、法務省のそういう専門のところとも調整した結果でございまして、その結果、五十三、五十四、五十四の条におけるような具体的な構成要件に該当した場合について、それぞれに掛けられるような罰則を適用していくと、こういうことになったわけであります。
○中山最高裁判所長官代理者 立案当局であります司法改革推進本部等の先ほど来の御答弁を拝聴している限りでは、努力規定ということで承知しております。
諸外国の法制における自己情報コントロール権の条文の有無についてでございますが、立案当局といたしましては、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス等主要諸国について調査しているところでございますが、条文上、自己情報コントロール権という文言を規定している例はございません。